産業廃棄物収集
産業廃棄物とは、工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃プラスチック類、木屑、ゴム屑、繊維屑、金属屑、ガラス屑ほか全部で20品目の廃棄物の事です。
産業廃棄物の処理
産業廃棄物処理方法
産業廃棄物は基本的に市町村では引取りしません。
その為、当社や産業廃棄物処理事業者に委託する必要があります。
産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は
収集運搬業者と処分業者それぞれと直接、書面で委託契約を結ばなければなりません。
委託契約書は、契約終了日から5年間、保存することが義務づけられています。
収集運搬…各排出事業者から中間処理施設などへ運ぶ事を収集運搬といい、当社や産業廃棄物収集運搬許可を持つ業者に依頼します。
マニフェスト制度
マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。
これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。
マニフェスト制度とは
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、適切な廃棄物処理を行うために、収集運搬業者や処理業者に渡す表のことです。
産業廃棄物の名称・数量・運搬業者名・処理業者名など把握・管理するためのものです。
業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡して行きます。
排出事業者は、それぞれの処理終了後に、各業者から処理終了のマニフェストを受け取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたかが確認できます。
マニフェスト業務違反と罰則
マニフェスト制度には排出事業者が守らなければならない義務がいくつかあります。
この義務に違反した場合、罰則が適用されます。
排出事業者がマニフェストにかかわる義務に違反した場合は、「マニフェスト確認義務違反」以外は罰則の適用を受けます。
また、委託業者が不適正処理を行った場合は、排出事業者も委託業者とともに現状復帰など措置命令の対象になります。
(委託業者が違反行為に対する都道府県知事の勧告に従わなかった場合は、公表→命令措置→罰則の対象となります。)